失業保険の事でどなたか教えてください。。
自分は昨年8月まで約1年半正社員として働いていましたが、そこには雇用保険などが無く自分で国民保険に加入していました。10月からは派遣会社で働いているのですが
今月でやめてしまいました。
派遣会社では雇用保険に入っていましたが加入期間が11月から2月までです。
前社が雇用保険では無かったのですがこのような場合は失業保険を受け取る資格はあるのでしょうか?
乱雑乱文で申し訳ございません。
ご回答のほどよろしくお願いします。
あくまで加入期間に対して受給資格があるかないか判断されます。
失業給付の受給には、少なくとも12ヶ月の加入月数(一定以上日数分の保険料を支払った月)が必要です。
(退職理由によっては6ヶ月)

前職に加入資格がなくて加入していなかったのであれば、もちろん該当しません。

ただし、加入させなくてはならないのに会社があえて加入させていなかった場合は、2年間であれば遡り加入ができます。
この場合、会社や管轄の労基署に訴える、その間の自己負担額保険料も支払わなくてはならないということは出てきますが、受給資格が発生するかもしれません。
失業保険についてなんですが、最終月が有給消化で9日しか働いてない事になってるんですが。
失業保険の金額について教えてください。最後の月が有給消化だった場合の算定方法なんですが・・

雇用保険の給付金額について、『離職日の直前6ヶ月に受けた賃金の合計を~』と書類に書いてあったんですが。
私は最終月が有給消化で9日しか働いてない事になってるんですが、これは9日でも一月分とみなされて、残り5ヶ月を合計して算定するということでしょうか?それとも単純に離職日から以前の働いた日数を6ヶ月分合計して、180で割って~ということなのでしょうか?
9日でも一月とみなされてしますとかなり損した気分になってしまうのですが・・。
誰か教えてください。
賃金日額は被保険者期間として計算された最後の6カ月間の賃金総額を
180で除したものです。

被保険者期間とは、賃金の支払の日数が11日以上を1カ月とします。
よって、9日のみではカウントしません。

ちなみに失業保険の金額は賃金日額に100分の80から100分の50の範囲で乗じ、計算します。

賃金日額が2,070円以上4,080円未満の場合は100分の80を乗じた額です。
雇用保険についての質問です。
1年4ヶ月パートで働いていた(雇用保険加入)所を10月いっぱいで退職し、すぐに11月から7ヶ月の期間限定で別の所にパートで働くようになりました。こちらも
雇用保険加入です。7ヵ月後に失業保険の受給手続きをしたいと思っているのですが、前の職場と合算できるんですか?前の職場からは離職票をもらっています。それは保管しとけばいいんですか?
離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が“通算”して12ヶ月以上であれば、失業給付金の受給資格者となります。ご質問のケースでは、受給資格者となります。
育児休業給付金について教えてください!!
私は平成21年7月で前の会社を退職して失業保険給付金をもらっていました。
もらい終わって平成22年の1月から今の会社で働きはじめました。現在働き出して1月2ヶ月くらいですが妊娠して4月から産前休暇に入ります。予定日が5月13日です。育児休暇をとる予定ですが失業保険をもらってから2年働かないと育児休業給付金ってもらうことはできないのでしょうか?
長くなりすいませんがくわしい方教えてください!!
妊娠おめでとうございます。

>失業保険をもらってから2年働かないと育児休業給付金ってもらうことはできないのでしょうか?
そんなことはありません。

確かに失業給付を受給すると、簡単に言えば雇用保険のチケットを使い切ったことになります。

で、次の何らかの給付金のために毎月働いて、11日以上働くと1ヶ月に1枚チケットがもらえます。
で、そのチケットが何枚あるかで、いざ給付金が必要になったときにその給付金を支給してもらえるか否かが決まります。

なので、上記でもかきましたが、主さまの場合、今の会社に入る前に失業給付を受けているので、チケットをすべて使いきった形になります。

なので、今の会社でためたチケット(=働いた期間)で、給付が受けられるか否がが決まります。

育児休業給付金は「休業前2年間のうちに賃金支払い基礎日数が11日以上ある日が12ヶ月あること」ですので・・・

11日以上働いたら1ヶ月に1枚もらえるチケットが12枚あるかどうかというところが問題となります。

で、チケットの有効期限は2年です。

つまり、病気や怪我で1ヶ月のうち10日しか出勤しなかったときがある場合もありますよね。
そんなときにはチケットがもらえないわけです。
なので、とりあえず、休みに入る前2年のうちチケットが何枚ありますか?12枚以上ありますか?あれば、育児休業給付金を支給しますよ。
というわけです。

なので、主さまの場合1年2ヶ月くらいとのことですので、普通に働いていればチケットは14枚あることになり、条件は満たしています。

ちなみにこの「育児休業給付金」は【雇用継続給付】というものなので、雇用が継続していることで支給されます。
育児休業給付金を受給したからといって、失業給付のようになくなるわけではありませんので、ご安心ください。
失業保険

受給資格にある
(離職前の2年間において、賃金支払いの対象となった日が11日以上ある完全な月が12ヶ月以上あること)


この中の 完全な月 がいまいちよくわかりません

1月12日から翌年の1月14日まで働いたとします

最初は派遣で入り
6月1日から派遣先の直接雇用になりました(職場は一緒)

雇い主が変わるので
離職表が2枚になります
一枚は1月12日から5月末まで
もう一枚は6月1日から1月14日まで

この場合失業保険はもらえますか?
完全月とは一般的にハローワーク職員が使う言葉です、質問者様は完全月とは言ってませんが(完全な月ですよね)、完全月を少々説明しますが、例1/14~12/15この1ヶ月間に11日以上出勤した月を完全月と言います、つまり受給資格を得れる権利のある月のことです。
本題に戻りますが、1/14から遡ります、雇用保険加入期間の1年以上は満たしてますので、1/14~12/15、12/14~11/15、また、5/31~5/1、4/30~4/1・・と区切って下さい、区切った期間内で11日以上出勤した月が12ケ月以上で受給資格があります。

「補足拝見」
1ケ月なく15日以上の在職で11日以上の出勤で0.5月になることを、回答して欲しかったのですか。
私は完全月の意味が知りたいのかと思いました。
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