失業保険給付期間
2004年7月~2010年6月末 6年 P派遣会社より 派遣
2010年7月~2011年3月末 9か月 T派遣会社より 業務委託

で同じ派遣先企業Kにいっていました。

この度、T派遣会社の入札の都合上、T派遣会社は期間満了をもって終了となります。

失業保険について調べていたところ気になる内容を目にしました。

契約期間満了

契約更新を過去に1回以上

今の職場に3年以上 ←ココでいう職場とは?

T派遣会社から契約更新しない(更新がない)といわれた。

給付制限ナシ+所定給付日数上積み(特定受給資格者)

となる。というのを見ました。
通算すると6年9カ月同じ派遣先にいってますが、会社の都合で途中派遣会社をP⇒Tに変わっています。
3年以上に該当しなければ給付制限はないものの、特定受給資格はつかないとなっていました。

私のケースはいかがでしょうか?
よろしくお願いします。
今の職場に3年以上 ←ココでいう職場とは?
現在の雇用主を指します、今の会社(事業者)で更新しつつ、3年以上の契約社員を続けた者です。
質問者様は3年未満ですので、それには当たりません。
ただ、お勤めされたいのに、委託業務がなくなってしまったのなら、派遣切りで扱われると思います。
離職コードですが。
22雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)特定受給資格者。
23期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)特定理由離職者。
どちらかになるはずです、23なのですが、ハローワークで最近聞きましたが、特定受給で扱ってるそうです、給付期間は特定受給と同様、個別延長60日ありだそうです、これはネットとかで調べた分けでなく、個人的に知りたく、ハローワークの給付課で聞きました。
H22.3.31日から雇用保険は失業者の増大から特例期間になってます、その恩恵かと思います。
退職後の手続きについて
先週、8年間勤めた職場を退職しました。(自己都合)
今時点で手続きしている内容は、旦那の扶養に入るので旦那の職場から退職証明書のような物を貰って来てくださいと言われ、私の職場に伝え済みです。
また先日、次の職場が決まりました。(4月~9月末までの臨時職員で給料は月12万弱)
3月に入ったら、引継等の説明を受けに新職場に顔を出す予定です。
2ヶ月ちょっとですが無職となりますが自己都合なので、ハローワークに行っても失業保険は3ヶ月の待機期間となるでしょうし、私の場合は既に次の仕事が決まっているので貰えませんよね?
よってハローワークに行く必要はないということになりますよね?
ちなみに、これまでは、
H14.7月~H14.12月
H15.1月~H24.1月
という状態で1日も空かずに勤務しておりましたので、ハローワークには行っていません。
過去に失業保険を貰っていない分はそのまま流れてしまうのでしょうか?

無知で恥ずかしいのですが、他にも今、行わなくてはならないこと等がありましたらアドバイスお願いします。
仰るとおり、雇用保険(失業保険)の受給は無理ですね。

尚、今までの雇用保険被保険者期間は通算されています。
今度の仕事でも雇用保険があれば、その期間も通算(合算)されます。
但し、今後1年以上雇用保険に加入できないことがあれば、それまでの被保険者期間は消滅しますので、ご注意を。
失業保険の個別延長について質問です。
個別延長の対象になるのは解雇と倒産、該当する特定理由の方だけなのですか?

自己都合やそれ以外の特定理由の人は個別延長の対象にはならないのでしょうか?
特定理由離職者のうち、正当な理由のある自己都合により離職した方は個別延長給付の対象となりません。

※正当な理由のある自己都合により離職した者

(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者

(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者

(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者

(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者

(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更
ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転
ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避

(6)事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者以外で、企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等(従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した者)

となっています。
失業したと同時に、妊娠がわかり
「妊娠したら働けないしもらえるわけないでしょ。甘いわね」と職場のおばさんにキレられました。

会社都合で辞めるしショックです。失業保険は貰えないのでしょうか?
失業保険は「求職中しか」もらえないので、妊娠中はもらえません。
ただし、受給期間の延長手続きにより、働ける状態になった時点での受給が可能です。

とはいえ、生涯にもらえる失業保険の量は無限ではないので、将来再度失業した場合に備えて権利をとっておくのも手かもしれません。
失業保険、出産一時金、健康保険について
宜しくお願いいたします。
2ヶ月前に妻が派遣会社を期間満了となり退職し、同時に健康保険証も会社へ返却しました。

喜ばしい事なのですが、妻は現在妊娠1ヶ月が発覚しました。以前は妊娠が解かりませんでしたので、
職業安定所に行き、失業給付を受けたと同時に妊娠発覚です。

現在妻は無保険です。もちろん妊娠発覚後も働く意思があります。失業保険が3612円以上?位
あると扶養には入れないと言う事も知り、(妻支給額5000円程度)現在迷っています。

私は裕福な生活ではない為、ぜひお知恵をお貸し下さい。

このまま無保険で半年の失業給付を受けた後に、扶養に入る方が良いのか?

すぐに「妊娠した為、働く意思がない」職安に伝え、私(夫)の扶養に入るのがいいのか?《でもこの場合は出産
一時金は保険加入期間が短いので出ませんよね?約8ヶ月間の扶養、》

失業給付を受けながら国民健康保険に個人で加入する等

一番金銭面的に良い選択肢があればお教えくださいませ。

現在は保険加入してない為、実費で産婦人科の診察料等を払っております。
失業給付を受けることを前提にしますとご主人の健康保険の「被扶養者」とすることはできません。奥さまご自身で「国民健康保険」の被保険者資格を取得することになります。

「出産育児一時金」についは、ご主人が健康保険の被保険者で奥さまが「被扶養者」ということであれば「家族出産育児一時金」がご主人に対して支給されます。支給額は「出産育児一時金」と同額です。
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