出産手当金についてなんですが、産前の計算は予定日からですか?それとも実際に産まれた日からですか?あと扶養についてもお聞きしたいことがあります。
調べたのですが、よくわからないのでご質問します。
会社には2年正社員として勤務しており、5月17日が出産予定日で、会社を3月末には退職する予定なんですが、もし4月6日まで会社に在職しておりその後退職した場合は出産手当金は出るんでしょうか?
いろいろ調べたら、4月6日に休みを取らなければいけないと理解しているんですがどうなんでしょうか?
どういう場合に受給になるのかがよくわからないので基準を教えてください。
予定日から計算するのか、実際産まれた日から計算するのかもわかりません。
今のままでは3月末で退職しなければならないので、今後どうすればいいのかも教えていただきたいです。ちなみに産休を取るのは難しそうです。
あと退職したあとは、失業保険を受給する予定なのですが、延長申請の仕方がわかりません。
主人の扶養に入る場合も失業保険を申請中であれば出来ないと聞いたことがあります。
退職後はどうするのがベストなのでしょうか?みなさんよろしくお願いします。
調べたのですが、よくわからないのでご質問します。
会社には2年正社員として勤務しており、5月17日が出産予定日で、会社を3月末には退職する予定なんですが、もし4月6日まで会社に在職しておりその後退職した場合は出産手当金は出るんでしょうか?
いろいろ調べたら、4月6日に休みを取らなければいけないと理解しているんですがどうなんでしょうか?
どういう場合に受給になるのかがよくわからないので基準を教えてください。
予定日から計算するのか、実際産まれた日から計算するのかもわかりません。
今のままでは3月末で退職しなければならないので、今後どうすればいいのかも教えていただきたいです。ちなみに産休を取るのは難しそうです。
あと退職したあとは、失業保険を受給する予定なのですが、延長申請の仕方がわかりません。
主人の扶養に入る場合も失業保険を申請中であれば出来ないと聞いたことがあります。
退職後はどうするのがベストなのでしょうか?みなさんよろしくお願いします。
だいたい先の回答の通りです。
出産手当金は働いていれば受け取れたはずの給料分を穴埋めするものなので無職の人に支給すべきではないとの建前ですが、すでに支給を受けていれば途中で退職しても産後56日分支給しますという話です。
退職日に支給条件が揃っていれば良いので、予定日を1と数えて42日前以降の退職で退職当日が有給休暇でも良いから欠勤になっていること。
ただし、保険加入期間が1年間以上でないと駄目。これは退職当日で計算されます。
色々調べたとのことですが保険者に直接問い合わせましたか?
出産手当金は働いていれば受け取れたはずの給料分を穴埋めするものなので無職の人に支給すべきではないとの建前ですが、すでに支給を受けていれば途中で退職しても産後56日分支給しますという話です。
退職日に支給条件が揃っていれば良いので、予定日を1と数えて42日前以降の退職で退職当日が有給休暇でも良いから欠勤になっていること。
ただし、保険加入期間が1年間以上でないと駄目。これは退職当日で計算されます。
色々調べたとのことですが保険者に直接問い合わせましたか?
失業保険の申し込み時期について
4月に3年働いた会社を自己都合退社して、現在アルバイトをしています。
そのバイト先を9月23日に退社するのですが、23日以前にハローワークに行って手続きするのは可能ですか?
23日以前に申込みに行って、23日で退社する事を告げ、説明会?みたいのを23日以降にするようにすれば大丈夫でしょうか。
あとアルバイトを辞めた事を証明する書類とかも必要なんでしょうか?
4月に3年働いた会社を自己都合退社して、現在アルバイトをしています。
そのバイト先を9月23日に退社するのですが、23日以前にハローワークに行って手続きするのは可能ですか?
23日以前に申込みに行って、23日で退社する事を告げ、説明会?みたいのを23日以降にするようにすれば大丈夫でしょうか。
あとアルバイトを辞めた事を証明する書類とかも必要なんでしょうか?
残念ながら、アルバイトを退職後でなければ手続きできません。
現在は(バイトしてる間は)失業の状態とは言えないからです。
バイト先の離職証明書ももちろん必要となります。
もし前もって安定所へ行けるのであれば、安定所に離職証明書の様式があるはずなので事前に貰っておき、会社を退職する23日に離職証明書を貰って帰れるように会社にお願いをしておいてはいかがでしょうか?
手続きは退職した日の翌日(24日)以降に、4月に退職した会社の離職票やバイトの離職証明書、その他必要な物をもって安定所へ手続きに行けばよろしいかと思います。
もちろん、離職証明書はバイト先を退職した後に会社から貰ってもいいのですが、証明をお願いする為に会社に行ったりは、あなたも会社も面倒ですよ。
確かに給付制限期間中や受給中にちょっとしたバイト等はしても構いませんが、それはあくまで手続き後に始めた場合の話であり、現在バイトをしているあなたはこれには当てはまりません。
因みに、待期は手続きした日から始まります。
それから、仕事探しの相談や閲覧等に関しては、在職中でも可能です。
ご参考になさってください。
現在は(バイトしてる間は)失業の状態とは言えないからです。
バイト先の離職証明書ももちろん必要となります。
もし前もって安定所へ行けるのであれば、安定所に離職証明書の様式があるはずなので事前に貰っておき、会社を退職する23日に離職証明書を貰って帰れるように会社にお願いをしておいてはいかがでしょうか?
手続きは退職した日の翌日(24日)以降に、4月に退職した会社の離職票やバイトの離職証明書、その他必要な物をもって安定所へ手続きに行けばよろしいかと思います。
もちろん、離職証明書はバイト先を退職した後に会社から貰ってもいいのですが、証明をお願いする為に会社に行ったりは、あなたも会社も面倒ですよ。
確かに給付制限期間中や受給中にちょっとしたバイト等はしても構いませんが、それはあくまで手続き後に始めた場合の話であり、現在バイトをしているあなたはこれには当てはまりません。
因みに、待期は手続きした日から始まります。
それから、仕事探しの相談や閲覧等に関しては、在職中でも可能です。
ご参考になさってください。
失業保険についてもらう資格があるのかの質問です。
今回、雇用保険を加入して6ヶ月以上、12ヶ月未満で自己退職するのですが前の会社で4年間の雇用保険を払っていました。前の会社を自己退職した際に1度3ヶ月間の失業保険をもらっているのですが、今回も失業保険をもらう資格はあるのでしょうか?
今回、雇用保険を加入して6ヶ月以上、12ヶ月未満で自己退職するのですが前の会社で4年間の雇用保険を払っていました。前の会社を自己退職した際に1度3ヶ月間の失業保険をもらっているのですが、今回も失業保険をもらう資格はあるのでしょうか?
雇用保険の受給資格には、
原則として離職前2年間に賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が12か月以上必要という条件があります。
あなたの場合、4年間雇用保険を払ったとありますからそれがそのまま加入期間になるとは思うのですが、雇用保険を1度でも受給して
しまうと、その雇用保険は一旦0にもどってしまうと思います。
したがって、6ヶ月以上12ヶ月未満では受給資格を満たしてはいませんので、今回の自己都合退職では受給の資格はないかと思われます。
原則として離職前2年間に賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が12か月以上必要という条件があります。
あなたの場合、4年間雇用保険を払ったとありますからそれがそのまま加入期間になるとは思うのですが、雇用保険を1度でも受給して
しまうと、その雇用保険は一旦0にもどってしまうと思います。
したがって、6ヶ月以上12ヶ月未満では受給資格を満たしてはいませんので、今回の自己都合退職では受給の資格はないかと思われます。
下記の場合、確定申告すべきなのでしょうか? 全く知識ありません。
期限も過ぎているので、必要であれば本日にでもネットで出来るなら申告するので教えて下さい。
1. 6月半ば正社員職を退職(1月からの給与計148万)
2. 9月アルバイト収入126,000円
3. 正社員を退職後、住民税は全て払っている
4. 正社員を退職後、国民健康保険に加入せず料金は払っていない
5. 失業保険の給付は受けていない
6. 確定申告の期限が過ぎている
現在は年明けから正社員として働いていますが、去年の申告を自分でやるという事を忘れておりました。
余計にお金を払う事になるのでしょうか。
その場合、このまま申告しなくてもよいでしょうか。正直なところで教えてもらいたいです。
期限も過ぎているので、必要であれば本日にでもネットで出来るなら申告するので教えて下さい。
1. 6月半ば正社員職を退職(1月からの給与計148万)
2. 9月アルバイト収入126,000円
3. 正社員を退職後、住民税は全て払っている
4. 正社員を退職後、国民健康保険に加入せず料金は払っていない
5. 失業保険の給付は受けていない
6. 確定申告の期限が過ぎている
現在は年明けから正社員として働いていますが、去年の申告を自分でやるという事を忘れておりました。
余計にお金を払う事になるのでしょうか。
その場合、このまま申告しなくてもよいでしょうか。正直なところで教えてもらいたいです。
無視して、無申告加算税など重い処分がかかるよりはマシかと思います。
延滞税はかかるかと思いますが、確定申告をして下さい。
延滞税はかかるかと思いますが、確定申告をして下さい。
有給休暇取得しての会社都合退職について。
当方の住居は大阪で、電車で10分ほどの京都の会社(本社:大阪)に勤めています。
ところが3か月ほど前に今年の4月末で所属する事業所の移転が決まり、茨城県の筑波に転勤の内示が自分にも出されました。
自分は家族との都合もあり、会社には転勤拒否、通勤圏内の別部署への転属を希望しましたが、会社の人事からは要望は聞き入れられず不可との回答があり、退職することを考えています。
当初4月末退職で失業保険で有利な会社都合の理由で退職させると会社は言っていましたが、私自身仕事の引継ぎなどを行い、4月末まで出社しその後、残った有給休暇(約35日)を消化したいと会社に連絡したところ、それでは虫が良すぎるので自己都合の退社扱いにしなさいと通告されました。
私としては有給休暇は使い切って会社都合退職が理想なのですが、この場合どうしても無理でしょうか。
退職するのは明らかに会社の都合ですが、有給を使用して退職を先延ばししているので何とも言えません。
会社は転勤命令権を持っていて、解雇もできるところを会社都合にしてやるから4月末で辞めろと言っています。
もう会社や労働組合はまともに取り合ってくれないので、4月末以降の有給に入った時点でハローワークに会社都合退職に変更できないか申し入れようかと思っていますが、変更可能なものでしょうか?
(ネットで見たところ、2時間以上の通勤時間の転勤拒否での退職は会社都合に当たると書いてありましたが・・・)
またこの場合に退職届を書いても、後から会社都合は適用されますか?
当方の住居は大阪で、電車で10分ほどの京都の会社(本社:大阪)に勤めています。
ところが3か月ほど前に今年の4月末で所属する事業所の移転が決まり、茨城県の筑波に転勤の内示が自分にも出されました。
自分は家族との都合もあり、会社には転勤拒否、通勤圏内の別部署への転属を希望しましたが、会社の人事からは要望は聞き入れられず不可との回答があり、退職することを考えています。
当初4月末退職で失業保険で有利な会社都合の理由で退職させると会社は言っていましたが、私自身仕事の引継ぎなどを行い、4月末まで出社しその後、残った有給休暇(約35日)を消化したいと会社に連絡したところ、それでは虫が良すぎるので自己都合の退社扱いにしなさいと通告されました。
私としては有給休暇は使い切って会社都合退職が理想なのですが、この場合どうしても無理でしょうか。
退職するのは明らかに会社の都合ですが、有給を使用して退職を先延ばししているので何とも言えません。
会社は転勤命令権を持っていて、解雇もできるところを会社都合にしてやるから4月末で辞めろと言っています。
もう会社や労働組合はまともに取り合ってくれないので、4月末以降の有給に入った時点でハローワークに会社都合退職に変更できないか申し入れようかと思っていますが、変更可能なものでしょうか?
(ネットで見たところ、2時間以上の通勤時間の転勤拒否での退職は会社都合に当たると書いてありましたが・・・)
またこの場合に退職届を書いても、後から会社都合は適用されますか?
違う問題をごっちゃにしてますよねえ……。
1.
いったん「4月末日退職」で合意したなら、退職日は動かせません。会社との合意のやり直しが必要です。
合意していない場合には、次のような選択肢から選ぶことになります。
・何とかして会社と合意する。
・有休を消化し終わった日を退職日に指定した退職届と、5月1日からの全労働日についての有休消化の申し出を同時に行う(事業所移転後も在籍するから形の上では転勤したことになる可能性大)。
・4月30日を退職日に指定した退職届と、5月1日からの全労働日についての有休消化の申し出を同時に行う(有休を消化しきれないし、引き継ぎを放り出すことになりかねない)。
※あなたは退職日の希望を出して「辞めます」と言ったのではないわけですよね? だとすると、あなたの「辞めます」を、会社は「退職しますが退職日は指定しません。会社の都合の良い日で辞めます」ととったのかも知れません。
こういう問題って、誤解しやすいですが、案外単なる行き違いだったりします。
2.退職日までの全労働日について、連続して有休を取得する申し出をしたなら、時季変更の余地がないので通ります。
しかし、これは最強行策です。揉めるのは必至でしょう。
3.
〉2時間以上の通勤時間の転勤拒否での退職は会社都合に当たる
どの制度での「会社都合」の話をしているかによりますね。
例えば退職金の計算方法が「自己都合」かどうかで違う、という話なら、どちらに当たるかは就業規則(退職金規程)によります。
雇用保険の離職理由の判定では
・事業所が移転の場合で、
・通常の方法による往復の通勤時間が概ね4時間以上になることになり、
・事業主からの通知が移転の1年前以降であり、
・移転後おおむね3ヶ月後までに離職
した場合には、「倒産」と同じ扱いでの特定受給資格者になります。
条件を満たすかどうかを判定するのは職安です。
両方の言い分を聞いて判断します。
1.
いったん「4月末日退職」で合意したなら、退職日は動かせません。会社との合意のやり直しが必要です。
合意していない場合には、次のような選択肢から選ぶことになります。
・何とかして会社と合意する。
・有休を消化し終わった日を退職日に指定した退職届と、5月1日からの全労働日についての有休消化の申し出を同時に行う(事業所移転後も在籍するから形の上では転勤したことになる可能性大)。
・4月30日を退職日に指定した退職届と、5月1日からの全労働日についての有休消化の申し出を同時に行う(有休を消化しきれないし、引き継ぎを放り出すことになりかねない)。
※あなたは退職日の希望を出して「辞めます」と言ったのではないわけですよね? だとすると、あなたの「辞めます」を、会社は「退職しますが退職日は指定しません。会社の都合の良い日で辞めます」ととったのかも知れません。
こういう問題って、誤解しやすいですが、案外単なる行き違いだったりします。
2.退職日までの全労働日について、連続して有休を取得する申し出をしたなら、時季変更の余地がないので通ります。
しかし、これは最強行策です。揉めるのは必至でしょう。
3.
〉2時間以上の通勤時間の転勤拒否での退職は会社都合に当たる
どの制度での「会社都合」の話をしているかによりますね。
例えば退職金の計算方法が「自己都合」かどうかで違う、という話なら、どちらに当たるかは就業規則(退職金規程)によります。
雇用保険の離職理由の判定では
・事業所が移転の場合で、
・通常の方法による往復の通勤時間が概ね4時間以上になることになり、
・事業主からの通知が移転の1年前以降であり、
・移転後おおむね3ヶ月後までに離職
した場合には、「倒産」と同じ扱いでの特定受給資格者になります。
条件を満たすかどうかを判定するのは職安です。
両方の言い分を聞いて判断します。
ただ今無職の26歳の男です。今、求職しているところです。ですが、自己都合の退職なので失業保険が出ません。日払いで生活しておりとても苦しいです。
なので早く職を決めたいと思っているのですが肝心の就職が決まりません。飲食のチェーン店だけに応募しましたが、書類選考4連敗。やっと面接をしてもらえた企業からも今日、不採用の通知が来ました。 私は飲食店のアルバイトとして二年。正社員としてマネジメントを一年やらせていただきました。職はコロコロ変わっております。この経歴が返ってマイナスなイメージなのでしょうか?あと、パソコンを持っていないので職務経歴書も手書きです。字のうまさにも自身がありません。私自身書類選考自体通過しないのが問題だととらえております。面接でアピールする自信があるだけにつらいです。正直、4月中旬に失業して、待機期間等もあり失業保険が9月からしか支給されません。なので生活も苦しくなり焦っております。明日もハローワークに紹介してもらいに行こうと思いますが、皆さんアドバイスください。各企業の採用担当者の方がみておられたら是非です。
なので早く職を決めたいと思っているのですが肝心の就職が決まりません。飲食のチェーン店だけに応募しましたが、書類選考4連敗。やっと面接をしてもらえた企業からも今日、不採用の通知が来ました。 私は飲食店のアルバイトとして二年。正社員としてマネジメントを一年やらせていただきました。職はコロコロ変わっております。この経歴が返ってマイナスなイメージなのでしょうか?あと、パソコンを持っていないので職務経歴書も手書きです。字のうまさにも自身がありません。私自身書類選考自体通過しないのが問題だととらえております。面接でアピールする自信があるだけにつらいです。正直、4月中旬に失業して、待機期間等もあり失業保険が9月からしか支給されません。なので生活も苦しくなり焦っております。明日もハローワークに紹介してもらいに行こうと思いますが、皆さんアドバイスください。各企業の採用担当者の方がみておられたら是非です。
手書きでもパソコンでもどちらでも構わないでしょう
一番問題なのは今何もしていないことです
バイトでも何でも良いので仕事しながらやりたいと思う仕事を探した方が良いと思います
バイトは仕事を選ばないで何でも良いと思います
正社員で採用する側も長く勤めて欲しいので転職が少ない方が良いですが面接に自信があるならば履歴書に現在仕事中と書いた方が受けが良いと思います
履歴書はすべて埋めて書くようにしましょう
趣味があれば趣味を1つだけで無くて3つ4つとですね
採用者と同じ趣味ならば採用者も話たがりますよ
一番問題なのは今何もしていないことです
バイトでも何でも良いので仕事しながらやりたいと思う仕事を探した方が良いと思います
バイトは仕事を選ばないで何でも良いと思います
正社員で採用する側も長く勤めて欲しいので転職が少ない方が良いですが面接に自信があるならば履歴書に現在仕事中と書いた方が受けが良いと思います
履歴書はすべて埋めて書くようにしましょう
趣味があれば趣味を1つだけで無くて3つ4つとですね
採用者と同じ趣味ならば採用者も話たがりますよ
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